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会社法人等番号で添付省略できる変更証明書

法人の住所の変更の登記を申請する場合について、住所証明情報の提供を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
平成24年5月20日以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。
この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。 

法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても、会社法人等番号を提供すれば、法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。
⇒ 以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます。
1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書
2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの

省略することができない場合
⇒ 閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合
平成24年5月20日以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。
この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。

法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

商業登記規則
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第30条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあっては、法第133条第2項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があった日(請求日)の3年前の日の属する年の1月1日(基準日)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
(登記事項の閉鎖)
第44条 登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
2 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。

cf. 会社法人等番号を提供して添付書面省略
cf. 履歴事項証明書(謄本)の下線

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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