日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した、「経営者保証に関するガイドライン研究会」が保証に関する指針を定めた「経営者保証ガイドライン」というものがあり、適用が開始されています。
自主的自律的な準則であり、法的拘束力を伴うものではありませんが、実務上、銀行業務及び金融庁の指導の指針とされていることから、金融機関に対して事実上の強制力を有するといえます。(保証制度と税務 P63-64)
中小企業に対する融資を行う際に同時に経営者保証が行われていたこれまでの慣行を見直し、中小企業と金融機関の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化を図るとともに、中小企業における創業・成長・早期の再生などへの取り組み意欲の増進を図る目的で定められました。
具体的な内容としては、
① 経営者保証に依存しない融資の一層の促進
② 経営者保証の契約時の債権者の対応
③ 既存の保証契約の適切な見直し
④ 保証債務の整理
について定められています。
経営者保証に関するガイドライン
経営者保証に関するガイドライン|日本商工会議所
経営者保証ガイドライン | 中小企業向け融資に関する相談窓口 | 一般社団法人 全国銀行協会
〈経営者保証ガイドライン適用対象となり得る保証契約〉
以下の全ての要件を充足する保証契約に適用される。
⑴ 保証契約の主たる債務者が中小企業である。
⑵ 保証人が個人であり、主たる債務者の経営者である。
⑶ 主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等について適時適切に開示している。
⑷ 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではない。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸