・ 代表取締役A個人の債務につき、会社(代表取締役A)が連帯保証契約をする。
⇒ 利益相反取引に該当する。(昭28.10.1民甲1333、利益相反行為の登記実務 P207,212)
・ 2つの会社の代表者を同一人物が兼務している場合
その代表者が両方の会社を代表して、一方の会社の債務をもう一方の会社が保証する契約を締結することについて、判例は、当該取引は利益相反取引に該当するとしている。(最判昭45.4.23)
親会社A社、子会社B社、A社B社ともXが代表取締役
A社がB社の債務を保証する行為は、信用力が補完された主たる債務者であるB社の利益となる。
Xは、B社の利益を図る一方で、A社には保証債務の発生という不利益を生じさせている。
⇒ A社にとってXがした保証契約の締結は、A社の利益とは相反する取引となる。
ただし、利益相反取引の規制に該当するのは、A社とB社が完全親子会社でない場合のみである。
B社が完全子会社でない場合は、B社には他の株主が存在するので、A社とB社の利益が対立する。
一方で、完全親子会社の場合は、親子会社間に利益対立は生じないので、利益相反取引の規制に該当しないと考えられている。(以上、保証制度と税務 P76-81)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸