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株主総会の招集手続

招集権者:代表取締役
招集決定:取締役の過半数の決定
招集通知:代表取締役(株主全員の同意で省略可)

代表取締役が取締役の過半数の決定に基づいて招集する。

「招集手続を欠く場合」と「全員出席株主総会」
招集権者による招集手続を欠く場合でも、いわゆる一人会社において当該株主が出席したとき(最判昭46.6.24)を含め、株主全員が株主総会の開催に同意して出席するときは、当該株主総会における決議は、有効に成立する。(最判昭60.12.20)ハンドブック P144

cf. 全員出席総会

会社法
第296条(株主総会の招集) 
3 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
第298条(株主総会の招集の決定)
取締役は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
第348条(業務の執行)
2 取締役が2人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

定款
第○条(招集権者)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数をもって決定し、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。

 株主総会の招集の決定は、株主による招集の場合を除き、取締役会非設置会社では、業務の執行に準じて取締役の過半数の決定によることとなる。招集手続を誰が行うのかについては、定款で規定する場合が多く、具体的には、取締役社長又は代表取締役社長と規定している。(定款事例集 P163)

会社法
第299条(株主総会の招集の通知)
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間(前条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間前までに議決権を行使することができる株主に対し招集通知を発しなければならない。この「2週間」の意味は、通知を発した日の翌日から起算して会日までの間に14日の日数が必要であるとの趣旨である。ただし公開会社でない株式会社であって、書面投票、電子投票を採用しない場合には、会日の1週間前までに株主に対して発すればよく、さらに公開会社でない株式会社であり、書面投票、電子投票を採用しない取締役会を置かない場合には、定款で1週間を下回る期間を定めることができる。(同 P159)

会社法
第300条(招集手続の省略)
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

 招集通知を省略できるという条文であって、招集決定を省略できるという条文ではない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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