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無利息金銭消費貸借の課税関係

① 個人→個人

みなし贈与の問題が生じ得ますが、実務上は、極端に大きな金額の貸付などの場合を除いて、特段課税が生じることは無いそうです。

相続税法
第9条 第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
相続税法基本通達9-10
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。


② 個人→法人

贈与税は個人同士間のみしか発生し得ず、法人税法上も課税根拠が無いため、課税問題は生じない。

法人税法
第22条2項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。


③ 法人→個人

貸主:法人税
借主:所得税


法人は借主に対して適正水準の金利を受け取る必要があり、借主は未払利息相当分について経済的利益を受けたものとして所得税が課税されます。

cf. 役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息


④ 法人→法人

貸主:法人税
借主:法人税


貸主は受取利息を計上、借主は寄付金として課税されます。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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