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事務管理の要件

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① 法律上の義務のないこと
② 他人のためにする意思によること
③ 他人の事務の管理
④ 他人の利益に適う方法によること・他人の意思に従うこと


専ら自己のためにする意思の場合→準事務管理(肯定説と否定説がある)
自己のためにする意思と併存しても構わない。
例えば、共有者の1人が各自の負担である費用の全部を支払う場合(大判大8.6.26)

698条の反対解釈から、善管注意義務がある。

本人は有益費償還義務を負う。
この有益費は通常の概念より広く、必要費を含む。

他人の利益を図る意思が強く、必要な費用はすべて自分が負担するという積極的な意思がある場合は、費用償還請求権を否定するのが通説であるが、この場合にも事務管理自体は成立すると解されている。
(完択 P615-620)

第三章 事務管理
(事務管理)
第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(事務管理)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)
第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(管理者の通知義務)
第699条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第700条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(委任の規定の準用)
第701条 第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(管理者による費用の償還請求等)
第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。
(受任者による費用等の償還請求等)
第650条2項 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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