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遺言執行終了事務

遺言執行者は、執行事務が完了し任務が終了した場合、相続人及び受遺者に対し執行事務が完了し任務が終了した旨を通知しなければ、相統人及び受遺者に対し執行事務の終了を対抗できないため、その通知を行う。

(委任の規定の準用)
第1020条 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
(委任の終了の対抗要件)
第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

また、相続人に対し、遅滞なく事務の経過及び結果を報告し、受領した金銭その他のものを引き渡す義務を履行しなければならない。(遺言執行者の実務 P251-253、遺言執行実務マニュアル P230-232)

(遺言執行者の権利義務)
第1012条3項 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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