相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
相続税法基本通達27-3
被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。
相続税法附則第3項
相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第27条第1項若しくは第3項又は第29条第1項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第62条第1項及び第2項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長又は国税局長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長又は国税局長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し再調査の請求をし、又は訴えを提起することを妨げない。
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司法書士 山森貴幸