登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(登録申請書)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。
また、登録番号は事業者へ通知されます。
登録番号の構成は、次のとおりです。
1.法人番号を有する課税事業者
「T」+ 法人番号(数字13桁)
2.上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
「T」+ 数字13桁(注)
(注)13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。
登録番号とは
登録申請から登録通知までの期間及び自らの登録番号の確認方法
登録番号を検索する
各局(所)インボイス登録センターのご案内|国税庁
課税事業者は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出し、登録を受けることができます。登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。
課税期間の中途での登録
新たに設立された法人等の登録時期の特例
新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。
また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、「課税選択届出書」と「登録申請書」を併せて提出することが必要です。
なお、新たに設立された法人が課税事業者の場合については、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸