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相続税の速算表とは

課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を算定し、これを相続税の速算表に当てはめて、相続税の総額の基となる税額を算出します。この速算表に当てはめて算出した税額を合計したものが相続税の総額になります。

No.4155 相続税の税率|国税庁

○ 相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円


この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

例えば、法定相続人が妻と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。
課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、妻が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。
これらの法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめると、算出税額は次のとおり計算されます。

法定相続分に応ずる取得金額(妻)7,600万円×30%-700万円=1,580万円
法定相続分に応ずる取得金額(子)3,800万円×20%-200万円=560万円
法定相続分に応ずる取得金額(子)3,800万円×20%-200万円=560万円

算出された税額を合計すると相続税の総額は2,700万円になります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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