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半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1(1)

民法900条4号ただし書は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と双方を同じくする兄弟姉妹についての法定相続分に関する規定であるが、この父母には、養父母も含まれるので、夫婦双方の養子とその間に生まれた実子は、全血兄弟姉妹となり、夫婦の一方のみの養子と夫婦間に生まれた実子は、前者が半血兄弟姉妹、後者が全血兄弟姉妹となる。(昭31.3.8民甲322号、昭32.6.27民甲1119号、登研878)

(法定相続分)
第900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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