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半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1(2)

甲乙間の実子AとY
丙の養子AとX

甲、乙、丙が死亡した。
その後、Aが死亡し、その相続人は、XとYの2名

XとYの法定相続分は、2:1なのか、1:1なのか。

条文をそのまま読めば、民法900条4号ただし書の適用はなく、1:1と考えられる。

(法定相続分)
第900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

cf. 平16.12.13裁決、裁決事例集No.68 国税不服審判所
cf. 二重相続資格者の法定相続分

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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