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境界標の種類

金属標(金属プレート)、金属鋲(びょう)、プラスチック杭(プラ杭)、コンクリート杭、石杭(御影石)、刻印(刻み)などがある。

測量の際には通常木杭が打ち込まれますが、これはあくまで仮のもので、何年か経つと腐ってしまったり、動いてしまったりします。最も有効な手段は、境界石やコンクリート標といった永続性のある境界標を埋設することです。都市部のように住宅が密集し、境界標を地中に打ち込むのが困難な場合は、ブロック塀やコンクリートなどに直接打ち込める金属鋲を使って表示することもできます。
境界標を設置しようとする場合は、最終的には登記と結びついてきますので、登記に関する調査・測量の専門家である土地家屋調査士に相談・依頼するのがよいでしょう。⇐ 法務省:土地の境界トラブル防止

不動産登記規則(地積測量図の内容)
第77条 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。)があるときは、当該境界標の表示
民法(境界標の設置)
第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
(境界標の設置及び保存の費用)
第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
刑法(不動産侵奪)
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

境界標が正しいかは、法務局の資料をもとに測量によって確認することができる。
図面などの資料がない場合には、再度隣の人と立会いをして確認する必要がある。

境界標が無くなったしまった場合は、境界を明確にしておくためにも早急に復元する。
ただし、隣の人に無断で境界標を設置することはトラブルの原因になるので、必ず立会いをして隣の人と確認した上で境界標を設置し直す。

よくあるご質問|ご相談について|京都土地家屋調査士会

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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