残高証明書、取引明細表(入出金明細)の請求に必要な書類は、一般的に、
・被相続人の死亡戸籍
・請求者が相続人であることが分かる戸籍
・請求者の本人確認書類
・請求者の実印と印鑑証明書(6か月or3か月)など。
相続税申告の際の定期預金の残高証明書については、既経過利息の記載のあるものを取得する必要があります。
cf. 預貯金の「既経過利息」は相続財産か否か
cf. 預金取引明細表は10年前まで遡れる
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸