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離婚前における財産分与予約

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離婚前における財産分与予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記の申請は受理できない
(昭57.1.16民三251)


財産分与予約は、離婚の予約の一内容となり、公序良俗違反として無効であり、法的に何らの効力も生じないと考えられる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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