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併記可能な旧氏の範囲の拡大

商業登記規則等が改正され、本日から施行されます。
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法務省:商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます

併記可能な旧氏の範囲が拡大され、
(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。
(2)登記の申請時以外の申出も可能となります。

司法書士 山森貴幸

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