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登記識別情報の前件添付

連件申請する際、登記識別情報についても、不動産登記規則37条の適用があるので、前件添付は可能(全訂 Q&A 不動産登記オンライン申請の実務 -特例方式- P230)。

<参考>不動産登記規則37条
 ↓
(添付情報の省略等)
第37条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

司法書士 山森貴幸

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