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代表権の無い取締役の増員(互選規定無し)

役員変更登記にはかなりの数のパターンがあるので、実務上悩んだことを載せていきます。
しばらくは、「取締役会を設置していない株式会社」を前提に書いていきます。

取締役は各自代表権を有しており、取締役であるとともにその全員が代表取締役です。
ただし、次の方法により、一部の取締役を代表取締役に定めることも可能です(会社法349条)。

1.定款に、代表取締役の氏名を記載する方法
2.株主総会の決議によって代表取締役を選定する方法
3.定款に、取締役の互選(取締役の過半数)により代表取締役を選定する旨を記載し、取締役の互選によって代表取締役を選定する方法


1 又は 2 の方法により代表取締役を選定するケースでは、
代表取締役ではない取締役は、「代表権を剥奪したもの」と捉えられています。

そこで、役員が代表取締役Aのみの株式会社で、Bを代表権の無い取締役として追加選任する場合、改めてAを代表取締役として選定する必要はあるのでしょうか。

会社法349条3項は、
株式会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
となっており、その条文からすると、株主総会の決議によって代表取締役を定めるのであって、代表権の無い者を定めるものではないように読めますが、何も定めなければ全員が代表取締役になってしまうので、「取締役の中から代表取締役を定めることができる。」とは、代表取締役でない取締役を定めることも可能という意味です(ずばり解説!株式と機関 金子登志雄著 P152、P154参照)。

よって、単に株主総会で「Bは代表権を有しない取締役とする」と決議するだけで足ります。

続き
 ↓
【役員変更】代表権の無い取締役の増員(互選代表制)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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