少し細かいところが気になって調べたので、備忘録として書きます。
売買と贈与で、報告形式の登記原因証明情報を添付して、義務者1名から権利者2名に対して所有権移転登記を申請する場合、「登記の原因となる事実又は法律行為」の内容としては、権利者2名の持分の記載は不要です。持分割合は権利者2名の内部関係であり、署名(記名)押印する義務者にとってはあくまで「所有権」を移転するのであって持分割合の決定には関与しないからです。
ただし、「登記申請情報の要項」には、持分割合の記載が必要であることは言うまでもありません。
また、義務者1名と権利者2名が同一契約の当事者である場合と、義務者1名と権利者2名が各々別契約を締結する場合とでは、「登記の原因となる事実又は法律行為」の内容は、当然区別する必要があります。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸