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代償分割の代償金支払いで贈与税がかかる場合

先日、遺産分割の方法について記事を書きましたが、
  ↓
【相続】遺産分割の方法(4類型)

代償分割の方法をとる場合で、たとえば、法定相続人が 子A、子B 、相続財産が 土地(相続税評価額2,000万円)のみAが土地を取得して、AがBに対して代償金を支払うケースについて。

代償金の額を土地の相続税評価額を基に決定するものとして、
代償金を1,000万円と設定すると、ABそれぞれが取得する金額は、
Aは、2,000万円-1,000万円=1,000万円
Bは、1,000万円

となり、贈与税の問題は生じません。

しかし、代償金を2,500万円と設定した場合、
Aは、2,000万円-2,500万円=マイナス500万円
Bは、2,500万円

となり、税務上、代償金は「Aが取得した本来の相続財産の価額」を超えることはできない、となっていることから、500万円については贈与認定がされることとなり、Bに贈与税が発生してしまいます。

上記は少し現実的ではない事例かもしれないので、もう1つの事例として、
法定相続人が 母A、子B、子C 、相続財産が 預金1,000万円受取人がAとなっている生命保険金3,000万円 があるケースで、預金をBとCが500万円ずつ取得し、Aの生命保険金からBとCに500万円ずつを代償金として支払った場合、生命保険金は本来の相続財産ではないため、単にAがBとCに500万円ずつ贈与したこととなり、贈与税の課税対象となります。
同じように、預金を全部Bが取得し、Aの生命保険金からCに1,000万円を代償金として支払った場合、こちらもAがCに対して1,000万円を贈与したこととなり、Cに贈与税がかかりますが、贈与税は累進税率のため、こちらの方が贈与税の総額でみると負担が大きくなってしまいます。
この事例は、とある書籍を参考にしましたが、司法書士の目から見ると、生命保険金は、税法上相続財産とみなしているのに過ぎず、民法上の相続財産ではなく受取人の固有財産であることから遺産分割の対象とはならず、当然遺産分割協議書にも記載しませんから、協議書上は代償分割の形をとらないので生命保険金から贈与した金銭を「代償金」と呼ぶのは正確でないような気もします。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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