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代表権付与の場合の定款添付に注意

定款に「当会社に取締役が2名あるときは取締役の互選により代表取締役1名を置く。」などの規定がある場合、たとえば、取締役がAB、代取がAのケースにおいて、任期中にAが取締役を辞任したとき、残存するBは、定款の定めに従い代取となり、Bの代表権付与の登記をすることになります。

この場合、定款の定めに基づき代表権が付与されるため、定款の添付が必要になります。

ハンドブック P405 参照

cf. 代取が退任したときの残存平取締役の代表権

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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