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代表権付与の場合の定款添付に注意

定款に「当会社に取締役が2名あるときは取締役の互選により代表取締役1名を置く。」などの規定がある場合、たとえば、取締役がAB、代取がAのケースにおいて、任期中にAが取締役を辞任したとき、残存するBは、定款の定めに従い代取となり、Bの代表権付与の登記をすることになります。

この場合、定款の定めに基づき代表権が付与されるため、定款の添付が必要になります。
私の場合、必ずと言っていいほど忘れる自信があるため、備忘録として書きます。

商業登記ハンドブック 第4版 P408 参照

司法書士 山森貴幸

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