元本確定前根抵当権の債務者に相続があり、相続による債務者変更登記、指定債務者の合意登記を経由後、相続人の1人が免責的に債務を引き受ける場合の「債権の範囲の変更及び免責的債務引受による債務者の変更」について、変更後の事項の債権の範囲は、
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令和〇年〇月〇日債務引受(旧債務者B)にかかる債権
令和〇年〇月〇日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
となりますが、相続人が複数いて、たとえば、BCDの債務をAが免責的に引き受ける場合、通常、免責的債務引受契約は1つの契約で行うので、2行目の表示は、「令和〇年〇月〇日債務引受(旧債務者B、C、D)にかかる債権」と記載する。細かいですが、備忘録。
その他の詳細は、以前書いた記事を参照。
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【不動産】確定前根抵当権の債務者が死亡した場合
司法書士 山森貴幸