BLOG

倒産防止共済の掛止めについて

司法書士業務とは若干外れた記事になっていますが、、、、

倒産防止共済の「解約手当金の満額支給(任意解約)」「掛金の掛止め」との違い。

★ 解約手当金の満額支給(任意解約)
自己都合の解約であっても、掛金を 40か月以上 納めていれば、掛金全額が戻ります。

★ 掛金の掛止め
掛金総額が掛金月額の 40倍以上 に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。

ここで注意したいのは、40か月以上 40倍以上 では意味合いが違うということです。

なぜなら、掛金月額は 一定の条件を満たせば減額 することができるからです。
 ↓
次の条件のいずれかに該当する場合のみ、掛金月額を減額できます。
・共済契約者の事業規模が縮小された場合
・事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払込みの継続が著しく困難である場合
・借入金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達している場合

つまり、掛金月額を減額変更することで、その時点での掛金総額が減額後の掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金納付月数が40か月未満であっても、掛止めすることができます。

たとえば、月額10万円を20か月納付した場合、掛金総額は200万円、そこで掛金月額を5万円に減額変更すると、その時点で掛金総額は掛金月額の40倍(200万円)に達しているので、掛金の掛止めをすることが可能になります。ただし、その場合は、掛金の払込み再開をして20か月以上納付をしないと、任意解約による解約手当金の満額支給を受けることはできないので注意が必要です。

司法書士 山森貴幸

TOP