以下の記事のまとめです。
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代表権の無い取締役の増員(互選代表制)
取締役増員の際に代表取締役を変更
代表権の無い取締役の増員(互選規定無し)
代表取締役の選定方法について
★ 定款に互選規定がある。
⇒ 実体上、互選が必要だが、「代表権の無い取締役として選任する旨」を株主総会議事録に記載すれば、互選書と定款は添付書類とならない。
★ 定款に株主総会選定規定がある。
⇒ 実体上、代表取締役選定の株主総会決議は必要だが、「代表権の無い取締役として選任する旨」を取締役選任の株主総会議事録に記載すれば、代表取締役選定の株主総会議事録は添付書類とならない。
★ 定款に規定無し
⇒ 実体上も代表取締役選定の株主総会決議は不要で、「代表権の無い取締役として株主総会で選任」すれば足りる。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸