所有権移転登記の受付日と同日付けの住所移転
所有権の登記日(受付日)に住所移転した場合は、変更登記によるのが相当である(登研346)。ただし、変更登記と更正登記のいずれでもよい見解もあります。プラスカフェ 司法書士 山森貴幸