所有者を異にした複数不動産を共同担保とした、抵当権抹消登記は一括申請できます(昭和42.3.13民甲305号)。
つまり、
土地:A 単有
建物:B 単有
に対して設定された同一債権担保の抵当権抹消登記は一括申請できます。
不動産登記令(申請情報の作成及び提供)
第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
不動産登記規則(一の申請情報によって申請することができる場合)
第35条 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
同一債権担保の担保権に関する登記は、目的と管轄が同じなら一括申請できるということです。
cf. 設定者が異なる抵当権設定登記の一括申請
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸