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合同会社の「同意書」「決定書」の押印

商号変更、目的変更、本店移転などをする際の「総社員の同意書」や「業務執行社員の過半数の一致を証する書面」については、法令上の押印義務が無いので、合同会社において押印が必要な書類は、委任状を除いて、ほとんど無いんじゃないのかと思ったりもします。

以前書いた記事
  ↓
商業登記申請の添付書類への押印

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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