コンビニ発行の住民票と印鑑証明書も、もちろん登記手続きに使用できます。
しかし、万が一のために、当事務所では、偽造されていないかの確認のため、裏面に印刷されている偽造防止検出画像(桜)を画像確認器具(赤外線カメラ)で映し、潜像画像を確認しています。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 偽造防止検出画像 (lg-waps.go.jp)
登記申請を受け付けた法務局でも同様の確認をして審査をしているようです。
不動産取引は高額のお金が動くので入念なチェックが不可欠ですね。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸