追加設定登記の前登記の表示の記載事項
前登記の表示の根拠条文は、この記事 ↓追加設定登記の際の前登記の表示の根拠<抵当権>これから申請する登記所に①共同担保目録あり:共同担保目録の記号番号のみでOK②共同担保目録なし:所在地番(+家屋番号)、順位事項<根抵当権>所在地番(+家屋番号)、順位事項これから申請する登記所に共同担保目録がある場合は、共同担保目録の記号番号 も記載する。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸