知らなかった。。。
課税仕入れとは、事業のために他の者から商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入または賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入などをいい、その課税仕入れに係る相手方が課税事業者であることを要件としていません。
したがって、「免税事業者」や「事業者ではない消費者」から仕入れた場合も、「仕入税額控除の対象」となることから、その支払った対価の額は消費税および地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の110分の7.8(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては108分の6.24)相当額は、消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
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No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき|国税庁 (nta.go.jp)
No.6351 納付税額の計算のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸