BLOG

合併による所有権登記の受付年月日が余白

以前書いた記事に関連して
  ↓
合筆や分筆があった後の土地の登記識別情報

合筆後の土地の登記識別情報(登記済証)は
⑴ 合筆後に新たに発行された登記識別情報(登記済証)
⑵ 合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)
のどちらでもよいとされています。

今回出くわしたのは、「合併による所有権登記」の「受付年月日・受付番号」に記載がなく「余白」と記載されている事案でした。表題部を見ると「国土調査による成果」と記載があり、つまり、国土調査によって登記官が職権で合筆登記をしているということでした。国土調査による合筆の場合、新たに登記識別情報(登記済証)が発行されないため、この土地の登記識別情報(登記済証)は、上記⑵のパターンになります。
  ↓
国土調査の結果合筆登記された土地を分筆登記し、当該分筆後の土地につき所有権移転の登記申請をする場合に添付する登記義務者の権利に関する登記済証は、合筆前の全筆の登記済証である(登研522)。

国土調査の結果合筆された土地についての権利に関する登記済証は、合筆前の全筆の登記済証である(登研441)。

国土調査により合筆された土地について、所有権移転登記を申請する場合に提出する登記済証は、合筆前の全部の土地の登記済証である(登研429)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP