外国人の登記委任状に押印は不要?
外国人の登記委任状に押印は不要?
外国人が権利者になる所有権移転登記の委任状に署名があれば押印は不要の根拠を知りたくて調べていたのですが、、、
↓
不動産登記令(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第18条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
不動産登記規則(委任状への記名押印等の特例)
第49条 令第18条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二 申請人が第47条第3号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
(申請書に記名押印を要しない場合)
第47条 令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
⑴ 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
⑵ 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
⑶ 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
⑷ 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
⑸ 仮登記の抹消(法第110条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
⑹ 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
ホ 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
不動産登記法(登記識別情報の通知)
第21条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
↑
不動産登記規則47条3号ホに該当するから、やっぱり記名押印が必要なんじゃないのか???
と思ったのですが、単純に不動産登記令18条と
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
第1条 法令の規定に依り署名、捺印すべき場合に於ては外国人は署名するを以て足る
② 捺印のみを為すべき場合に於ては外国人は署名を以て捺印に代ふることを得
が根拠と考えます。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸