生命保険金には「500万×法定相続人の数」という非課税枠がある。
相続放棄をしても、法定相続人の数にカウントされる。
しかし、
相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がない。
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相続税法基本通達12-8
たとえば、被相続人:A(死亡保険金総額 3,000万円)
法定相続人:配偶者B、子C、子D(相続放棄)
死亡保険金の非課税枠は、500万 × 3人 = 1,500万円 となる。非課税枠の計算は、法定相続人の数(相続放棄をした人もカウント)で計算する。
★ B又はCが 保険金を受け取った場合、非課税枠が適用されるので、
3,000万 – 1,500万 = 1,500万円 が課税対象となる。
★ Dが 保険金を受け取った場合、非課税枠は適用されないので、3,000万円全額 が課税対象となる。
※ ちなみに、死亡保険金の受取人が複数の場合で、
B1,500万、C500万、D1,000万 を受け取った場合、
非課税限度額 1,500万 < B及びCの受け取る保険金額 2,000万
なので、課税遺産総額から控除できるのは 1,500万 となり、
さらに、各人に係る課税金額は、
B:1,500万 – [1,500万 × 1,500万 / 2,000万* ] = 375万円
C:1,500万 – [1,500万 × 1,500万 / 2,000万* ] = 125万円
D:1,000万円
となる。* 相続放棄したDの保険金額は含めないので、2,000万
B650万、C550万、D1,800万 を受け取った場合は、
非課税限度額 1,500万円 > B及びCが受け取る保険金額 1,200万
なので、課税遺産総額から控除できるのは 1,200万 となり、
さらに、各人に係る課税金額は、
B:1,650万 – [1,200万 × 650万 / 1,200万] = 0円
C:1,550万 – [1,200万 × 550万 / 1,200万] = 0円
D:1,800万円
となる。
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No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸