久しぶりに、つなぎ融資で京信の根仮設定。
昔働いてた事務所で、根抵当権設定契約証書に、根抵当権の設定を仮登記によってすることに合意した、みたいな文言を追記して登記申請してた記憶があるのですが、特に追記しなくても登記できるようです。
(他の注意事項)
・共同根抵当権設定仮登記の申請は受理されない(昭47.11.25民甲4945)。
・数個の不動産を目的とする根抵当権設定仮登記の申請は、同一の申請書ですることができない(昭48.12.17民三9170)
・申請書には、根抵当権者、設定者とは記載せず、権利者、義務者と記載する。
・連帯債務の場合でも、連帯債務者と記載せず、単に債務者と記載する。
・所有権移転登記と根抵当権設定仮登記が連件申請された場合でも、仮登記については登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の根抵当権設定仮登記は、受理することができる。
不動産登記規則
(登記識別情報の提供の省略)
第67条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
cf. 信用金庫の住宅ローンの抵当権設定登記
<追記>京信の根仮には、取扱店を登記するそうです。(京信に確認済み)
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸