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株主の住所を把握していない場合の株主リスト

株主リストの記載について。

株主の住所は、株主名簿の記載事項とされていますので、原則として、地番まで記載する必要がありますが、会社が地番まで把握していない場合には、把握している限度で記載すれば足ります。

その場合には、株主リストに「株主○○の住所については、株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等、住所を地番まで記載できない理由を注記してください。
  ↓
法務省:株主リストに関するよくあるご質問 (moj.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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