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書面決議を行う場合の株主リスト

書面決議を行うことによって当該決議があったものとみなされる場合においても、株主リストの添付は必要です(商登規61条3項)。なお、書面決議を行う場合には、議決権を行使することのできる株主全員の同意が必要となりますが、必ずしも株主リストへ株主全員の記載が必要ではなく、議決権割合が3分の2に達するまでの株主の記載でOKです。

商業登記規則
第61条(添付書面)
 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権(当該決議(会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
 10名
 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

会社法
第319条(株主総会の決議の省略)
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

cf. 株主総会の決議みなし報告みなし
cf. 株主総会と取締役会の書面決議の議事録

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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