オーストラリアとニュージーランドの方が不動産を購入される場合、住所証明書として宣誓供述書が必要となりますが、両国には、「Justice of the Peace(JP、治安判事)」という職務をされている人がいて、こちらが作成したテンプレを持って行けば、証明してくれるそうです(STATUTORY DECLARATION)。
JPサービスはボランティアなので、特に費用はかかりません。
JPは、色んなところで受付されているので、かなり便利なようです。
渉外登記は、知らないことがいっぱいです。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸