戸籍の死亡日時に「頃」の記載がある場合
被相続人の戸籍に「年月日頃」と記載されている場合、相続登記の原因日付は、戸籍の記載どおり「年月日頃相続」となります。cf. 登研337号戸籍上「昭和45年10月1日から10月8日の間に死亡」との記載がある者を被相続人とする相続登記の登記原因を「昭和45年10月1日から10月8日の間相続」とすることができる。cf. 戸籍の死亡日時に「推定」の記載がある場合※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸