名変登記などの場合、通常、登記事項記載型の委任状を使用しますが、この場合の不動産の表示って、登記原因証明情報のように、たとえば、土地の場合、所在地番地目地積まで全てを記載する必要があるのでしょうか。
いつも、「京都市左京区田中南大久保町1番74の土地」といった記載で登記は完了しています。
登記原因証明情報とは違って、物件の特定ができる程度で足りるんでしょうね。
cf. 登記原因証明情報の附属建物の表示
cf. 登記原因証明情報の記載援用による委任状
cf. 登記原因証明情報引用形式の委任状
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸