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【自分用】未支給年金

年金は、後払い

12月と1月分  ⇒  2月15日入金
 2月と3月分  ⇒  4月15日入金
 4月と5月分  ⇒  6月15日入金
 6月と7月分  ⇒  8月15日入金
 8月と9月分  ⇒ 10月15日入金
10月と11月分 ⇒ 12月15日入金


<偶数月に死亡> 15日に生存しているかどうか
12月14日に死亡 ⇒ 10月11月12月分が未支給年金(3か月分)
12月16日に死亡 ⇒ 12月分が未支給年金(1か月分)
<奇数月に死亡> 日は関係ない
11月1~30日に死亡 ⇒ 10月11月分が未支給年金(2か月分)

その月に1日でも生きていれば、1か月分発生する。
偶数月の14日に死亡したら15日に入金してしまうが、12月分のみが未支給年金として扱われるのではなく、10月11月分も未支給年金であり、遺族のものである。(年金事務所に確認済み)

死亡日において、生計を同じくしていた遺族の順位
1位:配偶者
2位:子
3位:父母
4位:孫
5位:祖父母
6位:兄弟姉妹
7位:上記以外の三親等内の親族


生計同一関係の認定要件
別住所の場合
cf. 未支給年金を受け取れる遺族の方(請求する方が事実婚関係にあった配偶者の場合を除く)
cf. 生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき|日本年金機構
cf. 【様式4】生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)※ 配偶者・子以外が請求するとき
cf. 生計同一関係証明書類等について


cf. 未支給年金お手続きガイド
cf. 未支給年金の疑問まとめ
cf. 「未支給年金」は誰が請求できるか
cf. 年金は、いつの分をいつ支給されるのか

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