特定財産承継遺言による財産の承継は相続であることから、受益相続人が、特定財産承継遺言を承認するか放棄するかは、相続自体を承認するか放棄するかと同義となります。
そのため、受益相続人は、当該特定財産承継遺言の全部又は一部のみを承認してその余の相続を放棄したり、逆に当該特定財産承継遺言の全部又は一部のみを放棄してその余の相続を承認したりすることはできません。
特定財産承継遺言の放棄をしようとする受益相続人は、熟慮期間内に、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述する必要があります。(遺言執行実務マニュアル P175)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸