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自筆証書遺言に契印は必要か

一通の遺言書が数葉にわたる場合でも、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日付・署名拇印がされていれば有効であり(最判昭36.6.22)、また、その間に契印がなくても有効である(最判昭37.5.29)。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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