遺言執行者は、就職を承諾することによって、その任に就きます。
就職を承諾するか拒絶するかは、自由な判断に任せられ、承諾すべき義務はないとされています。
承諾又は拒絶の意思表示の方式については、特に明文の規定がありません。
しかし、実務上、書面により通知することが一般です。
就職を承諾する場合には、遺言の内容の通知において承諾の意思表示を行うこととなるでしょう。
条件付承諾や期限付承諾は認められないと解されています。
就職を承諾するにせよ拒絶するにせよ、その理由を明らかにする必要はありません。
承諾又は拒絶の意思表示は相続人に対して行います。
相続人が複数いる場合、全部又は一部の所在が不明である場合もありますので、相続人全員に対して行わなくともよいと解されていますが、特に就職を承諾する場合には、相続人全員に承諾の意思表示を行うよう努めることが適切でしょう。(遺言執行実務マニュアル P44-45)
(遺言執行者の任務の開始)
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者に対する就職の催告)
第1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
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司法書士 山森貴幸