相続財産が証券会社口座内の株式の場合で、相続人が換金せずに株式のまま相続したい場合、相続人が同じ証券会社に口座を持っていないと、新規口座を開設してもらわないといけません。
新規口座開設の手続きを郵送で行う場合、本人確認書類のコピーを証券会社に送る必要があります。
最近、お客様とLINEでやりとりすることも多く、写メで撮ってもらった本人確認書類の画像を印刷したものでイケるかなーと思い、証券会社に確認してみたのですが、ダメでした。。。やはりコピーは原寸大じゃないとダメですよねm(_ _)m
昔、登記申請で、印鑑証明書を事務所内でスキャンしたものを印刷して原本還付請求したのですが、スキャンが少し縮小がかかっていて、印影の照合ができないからちゃんと原寸大でコピーしたものを提出してくださいと登記官に言われたことがありました。そらそーですよね笑
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸