遺言執行者は、一覧図交付申出を代理することができる。
(令和3年 法定相続情報証明制度質疑事項集 問45、46)
遺言執行者は特定の相続人の代理人ではないので全員を申出人にすると思いますが、とある法務局では全員でも1人でもいいとの回答でした。さらに、遺言執行者が申出人になるのはNGで、申出書の「代理人の表示」の「申出人との関係」は「法定代理人」にチェックするとのこと。
一覧図の作成者のところは、下記のような記載になる。
作成日:令和5年○月○日
作成者:住所 京都市左京区田中南大久保町1番地74
氏名 遺言執行者 山森 貴幸
申出代理人である遺言執行者から司法書士が委任を受けた場合は、申出書の「申出人の表示」は遺言執行者を記載し、「代理人の表示」は委任による代理人を記載、一覧図の作成者のところは、下記の記載で発行されました。
申出人:○○○○遺言執行者 ○○○○
作成日:令和5年○月○日
作成者:事務所 京都市左京区田中南大久保町1番地74
氏 名 司法書士 山森 貴幸
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