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重任登記と同時に住所氏名の変更登記は必要か

従来から、
住所変更については、代表取締役が重任する場合には、その住所が登記簿の記載と相違していても、住所変更登記をする必要はないし、変更を証する書面も添付する必要なく、重任登記は可能です。(ハンドブック P427-428)
氏名変更については、役員の「一部」が改選される場合には、重任登記とは別に、氏名変更登記が必要であり、取締役及び監査役の「全員」が改選される場合には、戸籍謄抄本又は住民票を添付して、変更後の氏名をもって重任登記をすることが可能です。(同上)

現在の登記実務上は、
便宜、役員の「一部」が改選される場合であっても、中間省略的に、変更後の氏名又は住所をもって重任登記をすることができるとして取り扱われているようである(添付書面については、従来の考え方がなお妥当するものと思われる。)。(同上)

cf. 代取の住所変更が伴う代取再選の議事録記載

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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