電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について
(平成20年6月20日法務省民二第1737号)
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法務局に受け付けられたものに限る。)に、下記のような内容の申請情報の提供がされたときは、後件につき不動産登記規則第67条の規定を適用して、登記識別情報が提供されたものとみなして差し支えない。
(事例)
① 令和5年6月10日申請
甲から乙への所有権移転登記(代理人A)
② 令和5年6月10日申請
乙を登記義務者とする抵当権設定登記(代理人B)
(申請情報の内容)
(1)事例①の申請情報の内容
本件所有権移転登記と、令和5年6月10日付で後に申請される抵当権設定登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。
(2)事例②の申請情報の内容
本件抵当権設定登記と、令和5年6月10日受付第○○号(代理人A)の所有権移転登記とは連件扱いとされたい。
※ 代理人A、代理人Bのいずれかの申請情報に上記内容が記録されていない場合は、事例②の申請について、登記識別情報の提供がされていないものとして取り扱う。
(参考)不動産登記規則
(登記識別情報の提供の省略)
第67条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
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司法書士 山森貴幸