相続登記までの時系列は、
①遺産分割協議成立 ⇒ ②協議書作成 ⇒ ③相続登記
になりますが、② ⇒ ③ の間に協議者が死亡してしまったケース
★ 相続登記前に遺産分割協議者が死亡した場合の手続(登研106号)
遺産分割協議者の1名が死亡した後相続登記をするには、死亡前に交付を受けた印鑑証明書を添付すればよく、印鑑証明書の存しない場合は、当該遺産分割協議が真正である旨の死亡者の相続人の証明書及びその印鑑証明書を添付すべきである。このことは未成年者のために選任された特別代理人が協議後相続登記前に死亡した場合も同様である。
★ 遺産分割協議者死亡後の遺産分割による登記の申請(登研220号)
共同相続人のうち1人を不動産の単独所有者とする遺産分割協議書作成後、他の共同相続人が死亡しその印鑑証明書がない場合において、遺産分割による所有権の移転の登記の申請をするには、死亡した共同相続人の相続人全員が作成した遺産分割協議が真正になされた旨の証明書(印鑑証明書付)を添付しなければならない。
なお、特別代理人が死亡している場合、特別代理人の相続人に、特別代理人の印鑑に相違ない旨を当該遺産分割協議書に奥書させる等の方法により証明させ、当該相続人の相続を証する情報と印鑑証明書を提供する(昭32.4.13民三379)。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸