XからABに2分の1ずつ不動産を贈与した場合、不動産取得税の申告書はABのどちらに送付されるのでしょうか。
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京都府の取扱いでは、「申告書」は、登記名義の一番上の人に対してのみ送付されるそうです。
申告後は、共有者全員に納税の告知を行うため、全員に「納税通知書」が送付されます。
それぞれの「納税通知書」には同じ税額が記載されていますが、当該税額は共有者全員に対する税額(総額)であり、一人分の税額ではありません。
ただし、「納付書」は、納税通知書とは異なり、共有者の1人(代表者)にしか送られないため、誤納してしまうことはないと思います。ここでいう代表者とは、不動産取得税申告書に、一番上に名前を書いた人だそうです。
ちなみに、不動産取得税の管轄は、不動産所在地の都道府県税事務所です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸