2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合にインボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、適用することができます(28改正法附則51の2①)。
つまり、2割特例が受けられる小規模な法人で、8月決算の法人であれば、令和8年9月1日から令和9年8月31日までの課税期間まで2割特例の適用を受けることが可能となります。
たとえば、令和5年9月1日設立、8月決算、インボイス発行事業者、2割特例の受けられる小規模法人の場合、
令和5年9月1日から令和5年9月30日までは免税事業者
令和5年10月1日から令和9年8月31日までは課税事業者(2割特例適用あり)
ということになります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸